クーリング・オフについて

不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付をダウンロードした日から起算して8日を経過するまでの間、株式会社フロンティアグループ宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約解除が可能です。 クーリング・オフを適用されたお客様は、契約解除通知を確認次第、出資金は返還されます。 なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。

クーリング・オフの書面はこちら

クーリング・オフ解約通知書.pdf
 

 <書面郵送先>
 〒101-0021
 東京都千代田区外神田5-2-5 フロンティア外神田ビル
 株式会社フロンティアグループ クラウドファンディング事業部